年金の併給
問題87 年金の併給
本来は、年金は老齢、障害、遺族などの支給事由が異なれば、同時には受給できない。しかし、65歳以降には同時に複数の年金を受給できる場合がある。
それを併給というが、次に掲げるA〜Cまでの組合せのうち、併給が出来ない組合せとなっている者はどれか。
選択肢
A: 老齢基礎年金と障害厚生年金
B: 障害基礎年金と老齢厚生年金
C: 老齢基礎年金と遺族厚生年金
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